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Q1.交通事故にあって整骨院で施術・リハビリを受けたい

自賠責保険を利用して施術、リハビリを受けるためには、警察で発行される「事故証明書」と、病院で発行される「診断書」が必要です。そのため、事故に遭った時は事故の大小にかかわらず、まずは警察へ連絡します。その場で被害者、加害者双方の名前、住所、連絡先、免許証、自賠責保険の加入先(保険会社)を確認し、次に保険会社へ事故の経緯を連絡します。

ケガの程度に関係なく、病院へは早めに行き、検査を受けて診断書を発行してもらいます。その後診断書を警察に届け、人身事故と認められることで自賠責保険の適用が可能になります。そして、整骨院で交通事故治療を受けることを保険会社へ連絡すれば、負担額ゼロで通院することができます。

Q2.事故の際に自賠責保険を使うのは大変ですか?

保険の対応が不安な方には、当院が代行して行いますので先ずは御連絡下さい。

(自分で行うのは、とても大変な場合もあるようです)

交通事故・自賠責・任意保険の対応もお任せ下さい。

Q3.施術費用は?

自賠責保険の適用になりますので窓口負担は必要ありません。

(ただし事故の内容によって例外もありますので、あらかじめご了承ください)

Q4.通院するとケガを負わされた方には、慰謝料が出るのは本当ですか?

被害者の方には通常だと、1回の通院あたり3,000円~7,000円の慰謝料が支払われます(例外あり)

Q5.仕事を休んでしまったんですが、給料の保証はあるのですか?

細かな計算方法があり、基本的には一部の例外を除き支払われます。

Q6.事故の後、どのくらいの期間通院施術が必要ですか?

事故の状況や症状、通院頻度によっても違いますが通常の目安は3~6か月が目安になります。

(例外もあり、症状によっては2か月ほどの方もいれば1年以上の方もいらっしゃいます)

Q7.現在、別の院(整形外科・クリニック、接・整骨院)で通院加療をしていますが、 他の院に移る事は可能ですか?

基本的には患者さん御自身が通う院を選ぶ権利があります。
保険会社さんに電話連絡する事は必要ですが、転院する事は全く問題ありません。
もし、患者さんご自身が保険会社の担当者さんと連絡を取るのが不安なのであれば、当院が直接御連絡いたしますのでご安心ください。

自賠責保険?
交通事故治療の際に適用される保険です。
交通事故にあわれてしまった時、加害者が任意保険に加入していなかった場合は
強制加入である加害者側の「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」に
施術費を請求することができます。
※自賠責保険の中で傷害による損害で支払われる限度額は120万円です。
※交通事故施術の場合も労働災害などに該当しない限りは健康保険施術の対象となります。

(労災などの対象になる場合は、労災などの扱いが優先され健康保険は適用されません。)

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